マウスピース矯正は医療費控除の対象になる?適用条件や申請方法・注意点を解説

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マウスピース矯正は目立ちにくく取り外しもできるため、大人の方はもちろんお子さまにも選ばれている治療法です。

メリットの多い矯正方法ですが、保険適用外のため費用面で不安に感じる方も少なくありません。

じつは、一定の条件を満たすことでマウスピース矯正も医療費控除の対象となる場合があります。

本記事では、マウスピース矯正における医療費控除の適用条件や申請方法について、わかりやすく解説します。

また、実際に医療費控除の対象となった症例についてもご紹介しますので、ご自身のケースが医療費控除の対象となるか判断に悩まれている方や、費用面で不安に感じられている方は、ぜひ最後までお読みください。

医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に受けることのできる所得控除です。

1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が対象となり、確定申告をすることで、納めた所得税の一部が還付されます。

この制度は、ご自身の医療費だけでなく、生計をともにする同一世帯の方も、医療費を合算して申請可能です。

いずれの場合でも、医療費控除の上限は200万円までとなります。

マウスピース矯正による医療費控除の適用条件

マウスピース矯正の治療費が医療費控除の対象となるのは、見た目を整える「審美目的」ではなく、歯列矯正が「医療目的」であると認められる場合です。

子どもの場合

子どもが歯列矯正を行う場合は、発育段階にある成長を阻害しないように行う、不正咬合の歯列矯正である場合が多いでしょう。

そのため、医療目的の歯列矯正と認められる場合が多く、以下のようなケースが該当します。

  • 歯並びの悪さが、顎や歯の成長を阻害している
  • 歯並びによって、発音に支障が生じている

子どもの場合、不正咬合の影響で顎や歯の成長を妨げることがあります。たとえば受け口(反対咬合)の場合には、上顎の骨の成長を抑制する可能性があるのです。

大人の場合

大人のマウスピース矯正で、医療費控除が適用となるケースには以下のものがあります。

  • 重度な出っ歯で、食べものを噛み切るのが難しい
  • かみ合わせの問題で健康に影響を及ぼしている(顎関節症など)
  • 歯並びの影響で、発音が不明瞭

大人の場合は、審美目的と診断されることもあるため注意が必要です。

その一方で、審美目的で歯列矯正を始めた場合でも、歯科医師がお口の中の状態やかみ合わせを確認し、治療の必要性があると判断した場合には、医療費控除が適用されることになります。

医療費控除が適用されるかどうかは、かみ合わせや歯並びなどの機能的な問題があり、「治療を目的とした矯正か」といった点が重要となります。判断が難しいため、担当の歯科医師や税務署に確認を行いましょう。

マウスピース矯正で医療費控除の対象になるもの

マウスピース矯正では、マウスピースに関する費用だけでなく、検査料や通院に必要な交通費なども、医療費控除の対象となります。

【医療費控除の対象となるもの】

  • マウスピース型矯正装置に関する費用
  • 検査料や矯正診断料
  • 通院のために支払った交通費(電車やバスなどの公共交通機関に限る)
  • 抜歯の費用
  • むし歯の治療費
  • 治療に必要な医薬品の費用
  • 保護者の方の交通費 など

歯列矯正が治療として必要と認められる場合、矯正治療に関わる費用は、医療費控除の対象となります。

一方、同じ歯列矯正でも、審美目的ための歯列矯正費用は、医療費控除の対象になりません。

また、以下に該当するものも医療費控除の対象とはならないため、注意が必要です。

【医療費控除の対象外】

  • 自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代
  • 歯ブラシや歯磨き粉などの購入費
  • タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除く)
  • 審美目的のセラミック治療やホワイトニング費用
  • デンタルローンや分割払いでかかった金利 など 

医療費控除の申請方法

医療費控除の申請には、個人での確定申告が必要です。

会社で行っている年末調整では医療費控除の申請ができないため、会社員の方でも個人で確定申告を行う必要があるのです。

マウスピース矯正の医療費控除は以下の流れで申請を行います。

  • 必要書類の準備
  • 医療費控除の明細書を記入
  • 確定申告書の作成
  • 確定申告書の提出

それぞれ詳しく解説します。

必要書類を準備する

確定申告では以下の書類が必要となります。

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 医療費控除の明細書
  • 矯正歯科の診断書
  • 医療費通知書
  • 本人確認書類

上記のうち、「確定申告書」「医療費控除の明細書」は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

郵送での送付を希望する場合は、所轄の税務署へ連絡しましょう。

医療費控除の明細書を記入する

「医療費控除の明細書」には、.インビザラインの費用や交通費など、医療費控除の対象となるすべての金額を、領収書を確認しながら記入します。

なお、医療費控除は家族の医療費も対象となるため、家族分の医療費も記載可能です。領収書の内容を1枚ずつ記入するのではなく「医療を受けた方」「病院や薬局などの医療機関」ごとにまとめて記入できます。

明細書を記入する際に使用した領収書は、捨てずに保管しておきましょう。

提出する必要はありませんが、5年間の保管義務があります。

確定申告書を作成する

国税庁のホームページより、確定申告書の様式等を印刷し必要事項を記入します。

国税庁ホームページにある「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、インターネットを利用した確定申告書の作成ができます。

金額を入力後に自動計算されるため、計算の誤りに不安のある方にもおすすめです。

確定申告書を提出する

確定申告書は、以下の方法にて提出ができます。

  • 管轄の税務署または申告会場に持参する
  • 管轄の税務署へ郵送する
  • e-Taxによるオンライン送信を利用する

確定申告書の提出期限は2月16日から3月15日までです。もし、申告を忘れてしまった場合でも、医療費控除は5年前まで遡って申告することができます。

医療費控除を申請する際の注意点

医療費控除を申請するときには、以下の点に注意が必要です。

  • 領収書やレシートは5年間の保管が必要
  • 支払いが年をまたぐ場合は、それぞれの年で申請が必要

医療費控除を受けるには、医療費の領収書やレシートが必要となります。

確定申告書の作成に必要なだけでなく、申請後も5年間の保管義務があります。

提出義務はありませんが、5年間の保管義務があり、確定申告から5年間は、税務署より提出または提示を求められる場合があります。

そのため、領収書やレシートはなくさないよう、まとめて保管しておきましょう。

通院のために使用したバスや電車などの交通費は、ほとんどの場合領収書がありません。

あとから確認ができるよう、通院した日と支払った金額を記録しておきましょう。

また、矯正治療費の支払いが年をまたいで発生した場合や、数年にわたって歯列矯正を行っている場合は、1年ごとにかかった医療費を計算します。

継続の治療であっても、まとめてではなく、それぞれの年で申請が必要となるため注意が必要です。

医療費控除でいくら還付される?

医療費控除によって還付される額は、所得によって変わります。

「医療費控除の額」に所得税率をかけると、どのくらいの金額が戻ってくるかの目安がわかるため、参考にしてみるとよいでしょう。

「医療費控除の額」は下記の計算式により算出されます。

医療費などの合計額-保険金などで受けとった額-10万円または所得総額の5%

その年の総所得額が200万円以上なら10万円を差し引き、200万円未満であれば、総所得額に5%をかけた金額を差し引きます。

所得税率は以下の早見表から確認できます。正確な税率は源泉徴収票を確認してみましょう。

所得税率は、変更となる場合があるため、国税庁のホームページにて最新のものを確認するようにしてください。

課税される所得金額税率控除額
1,000~1,949,000円5%0円
1,950,000~3,299,000円10%97,500円
3,300,000~6,949,000円20%427,500円
6,950,000~8,999,000円23%636,000円
9,000,000~17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000~39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

参考:所得税の税率|国税庁

所得200万円未満の場合

その年の総所得額が200万円未満の場合、以下の計算式に当てはめて算出します。

(医療費などの合計額)-(保険金などで受けとった額)-(所得総額の5%)

たとえば、以下のケースの場合「医療費控除の額」は6万円(=20万円-5万円-9万円)となります。

  • 家族の総所得=180万円
  • 年間の医療費=20万円
  • 保険金などの補填額=5万円

「医療費控除の額」の6万円に所得税率の5%をかけた3,000円が還付金の額となります。

所得200万円以上の場合

その年の総所得額が200万円以上の場合、差し引き額は一律10万円となり、以下の計算式に当てはめて算出します。

(医療費などの合計額)-(保険金などで受けとった額)-10万円

たとえば、以下のケースでは「医療費控除の額」は50万円(=80万円-20万円-10万円)となります。

  • 家族の総所得=600万円
  • 年間の医療費=80万円
  • 保険金などの補填額=20万円

「医療費控除の額」の50万円に所得税率の20%をかけた10万円が還付金の額となります。

医療費控除の適用となるマウスピース矯正の症例

実際に、医療費控除の適用となる、マウスピース矯正の症例を2例ご紹介します。

ケース①24歳・女性

Before

After

シミュレーション動画

年齢24歳
性別女性
医療費控除対象となる理由重度のガタガタによる咀嚼障害を認めるため
治療方法マウスピース矯正
治療期間2年1か月
費用88万円

ケース②32歳・女性

Before

After

シミュレーション動画

年齢32歳
性別女性
医療費控除対象となる理由重度の出っ歯による口唇閉鎖不全のため
治療方法抜歯によるマウスピース矯正
治療期間2年9か月
費用99万円

ご自身のケースが医療費控除の対象か迷われたらお気軽にご相談ください

医療費控除は、年間の医療費がおおよそ10万円以上かかった場合に、一部が還付金として戻ってくる制度で、マウスピース矯正も対象となる場合があります。

医療費控除を受けるには、マウスピース型矯正装置による歯列矯正が、審美目的ではなくかみ合わせの改善といった治療を目的とした矯正である必要があります。

当院では、患者様に安心して治療を受けていただけるよう、診断結果に基づいた丁寧な説明を行い、治療費についても書面にてご提示しております。

お支払い方法の一つとして、デンタルローンもご利用いただけます。

ご自身のケースが医療費控除の対象となるか、判断に迷われる場合は、お気軽に「歯科あべクリニック」までご相談ください。

当院では、歯並びや矯正について個別に相談いただける「無料相談」を実施しております。

無料相談は、「矯正治療の正しい情報提供」を目的としており、無理に治療を勧めることはありません。どなたでも気軽にお受けいただけます。

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